イレッサ薬害死亡者数の水増し(本当は70人強)

原告らによる水増し工作 

原告らはイレッサの薬害で何百人も死んだかの様に言っている。 しかし、実際に薬害死と言えるのは百人にも満たない。 以下に、薬害死亡者数を水増しする原告らの詭弁を明らかにする。

薬害ではない死 

がんにおいては、僅かな副作用死率のある治療薬を使わざるを得ない現状がある。 たとえば、肺がんで年間数万人も亡くなる現状では、そのうちの1%が副作用で死ぬことだけを理由として、イレッサを否定するのは非現実的である。 もちろん、副作用が全くない治療薬があれば望ましいが、そのような治療薬は実在しない。 副作用が全くない治療薬が実在しない以上、僅かな副作用死率のある治療薬であっても、その有効性が有害性を上回るならば、使わざるを得ない。 これは、大阪地裁判決東京地裁判決東京高裁判決大阪高裁判決のいずれにおいても認定されている事実である。 よって、有効性が有害性を上回る治療薬の副作用による死は、治療してもしなくても等しく訪れる可能性のある死であり、治療してもしなくても避けられない死である。 原告らは、これら避けられない死を薬害死としてカウントしており、これは明らかな薬害死亡者数の水増しである。

実際の薬害死亡者数 

厚生労働省の発表によれば、平成14年12月分から、死亡報告が急激に減っている。

イレッサ服用後の間質性肺炎報告件数

ゲフィチニブ服用後の急性肺障害・間質性肺炎等に係る副作用報告の報告件数等について-厚生労働省

情況証拠から、死亡報告が減った原因は次のいずれかであると推測できる。

  • マスコミ報道
  • 緊急安全性情報
  • 添付文書の改訂

いずれが原因だったとしても、次の理由により、平成14年11月分の死亡報告数のうち避けられない死者数は、少なくとも、翌月の死亡報告数と同程度いたであろうと考えられる。

  • 死亡報告数が急激に減っている翌月分の報告においては、医師の誤った認識が原因による死亡例は殆どないと推測できる
  • 薬価収載から時間が経っているので、薬価収載を原因とする利用者数の急増は既に収まっていると考えられる。
  • 副作用の発現や報告の遅れによる遅延の影響を考慮しても、この時期において、薬価収載を原因とする利用者数の急増の影響は考えられない。
  • 不適切でない投与事例においても、マスコミ報道等が原因となって医師や患者から敬遠されて投与患者数が減った可能性がある。

薬価収載後の利用者数の急増や副作用の発現や報告の遅れによる遅延の影響を考慮すると、避けられない死者数は次の図の赤点線程度であったと考えられる。 (青点線は避けられない副作用数。)

イレッサ避けられなかった副作用死数

よって、最初の5ヶ月の死亡報告数の約半数が薬害死亡者数と推定される。 最初の5ヶ月の死亡報告数の合計は143名であるから、薬害死亡者数は70名強と考えられる。

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