イレッサ原告の十八番=結果後付論法
大阪高裁判決を受けた原告弁護団の声明文が過去に例を見ないくらい失笑物となっている。 それだけ、大阪高裁判決が完璧過ぎて隙がないということだろう。
判決は,承認前の副作用報告について,その濃淡を問題にして,副作用報告が発している危険性のシグナルを不当に低く評価している。
判決文において「因果関係の濃淡」「因果関係の強弱」という言葉が用いられているのに「因果関係の」を取り除いたのは、大阪高裁判決が意味不明の理由で原告の主張を却下したと思わせたいからだろう。 判決文の意味が分からないような言葉を引用する時点で、第三者に客観的事実を判断してもらおうとする姿勢がないことが明らかである。
また,イレッサを使用するのは肺がん治療医であるとして,注意喚起としては,重大な副作用欄の記載で足りるとする。
判決文で認定された次の事実を明示しないのはフェアでない。
- 「本件患者らの担当医」は「肺がん治療医」である
- 「一般医が肺がん治療に当たる場合」であっても重大な副作用欄の記載で足りる
これらについては反論しようがないから、故意に、これらの事実を伏せたのであろう。
大阪高裁判決の認定によっても,19症例の副作用報告・そのうち11例の死亡例が報告されていたのであり,仮にその因果関係に濃淡があったとしても,医薬品の安全対策としては,いったん発症すると半数以上が死亡するという重篤性をもった副作用であるとの前提で安全対策する必要があったのである。
判決文で認定された次の事実を明示しないのはフェアでない。
- イレッサと死亡との因果関係が比較的明確といえるのはEAP(母数は1万件超)の1例のみ(下痢、皮膚障害、肝機能障害での死亡例も各1例)
- その他の症例は次のとおり
- 病勢進行,感染症など他の原因により死亡したと考える方が合理的ではあるものの,イレッサとの因果関係を否定することまではできない
- 詳細が不明なために因果関係を否定することができない
因果関係が強く推定される事例が多数あったかのように偽装するために、故意に、これらの事実を伏せたのであろう。
2002年10月15日の緊急安全性情報も,まさにこうしたイレッサの間質性肺炎の重篤性に基づいて発せられたものであり,少なくとも同様の注意喚起が承認時にもなされる必要があったことは明らかである。
これぞ、原告の十八番「結果後付論法」である。 「2002年10月15日の緊急安全性情報」は発売後の情報を元に発せられたものであり、これを承認当時に知ることは不可能である。 その時点で知り得なかった情報を元にその時点の責任を追求するのは間違っている。 これは、製造物責任法においても第四条(開発危険の抗弁)に明記されていることである。
判決にしたがえば,市販後に未曾有ともいうべき多くの副作用被害が生じ,それが安全対策の都度,如実に減少していったことを全く説明できない。
これも、原告の十八番「詭弁論法」である。 副作用被害が「安全対策の都度,如実に減少していった」ことは、その安全対策によって「如実に減少」可能な「多くの副作用被害が生じ」たことを示しているだけで、次のいずれが真実であったかは不明である。
- 当初の対応は適切だったにも関わらず予想外の副作用被害が多発し、その後、「安全対策の都度,如実に減少していった」
- 当初の対応が不適切なために予見可能な副作用被害が多発し、その後、「安全対策の都度,如実に減少していった」
確かに、タイムマシンがあれば、未来情報に基づいた安全対策を実施することは可能であろう。 しかし、タイムマシンがない以上、未来に効果のある安全対策を実施したことは、それと同じことを過去にも実施可能だった根拠とはならない。 よって、副作用被害が「安全対策の都度,如実に減少していった」ことは、当初の対応に問題があった根拠とはならない。
また、安全対策によって「如実に減少」可能な「多くの副作用被害が生じ」たことについても、次のような可能性が考えられるため、「全く説明できない」とは言えない。
- 避けようがない要因によるもの(例:がん難民の数が多過ぎたためにイレッサの使用者数が急増した)
- 国や製薬会社の責任でない要因によるもの(例:知識も経験も足りないヤブ医師が、自らの度量も省みず、かつ、勉強することもなく、安易にイレッサを投与した)
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