イレッサ弁護団の詭弁
医師の責任の転嫁
イレッサ弁護団のあまりに酷い詭弁を明らかにしてみる。 このページで引用する部分以外のイレッサ弁護団の詭弁については、次のページで明らかにしている。
- 抗がん剤の副作用死は仕方ない?
- イレッサ訴訟原告が医師を訴えない謎
- イレッサ薬害を沈静化した国の迅速な緊急安全性情報
- 薬害イレッサ訴訟和解勧告の真相
- イレッサ原告また厚労相協議申入なる奇策
- 悪魔の薬“薬害”イレッサ訴訟
患者に致死的な副作用の危険性が伝えられていなかったのは現場のインフォームド・コンセントの問題だ、とする国の主張は、現場の医師に責任を転嫁するものである。致死的な副作用の危険性は添付文書から分かるのだから、それを説明しなかったのは医師のミスであり、被害者は医師を訴えるべき、ということになる。
和解勧告拒否の際に国が公表した見解に対する反論-薬害イレッサ弁護団(http://iressa.sakura.ne.jp/jump.cgi?iressabengodan.com/topics/docs/%E5%9B%BD%E3%80%8C%E5%92%8C%E8%A7%A3%E5%8B%A7%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%80%8D%E5%8F%8D%E8%AB%96%E3%80%80%E8%AB%96%E8%BF%B0%E7%89%88%EF%BC%88url%E5%85%A5%E3%82%8A%EF%BC%89.pdf)
原告の用意した裁判資料を見れば原告の主治医の「医師のミス」は一目瞭然であり、「それを説明しなかったのは医師のミスであり、被害者は医師を訴えるべき」は当然の帰結である。 原告の用意した裁判資料で一目瞭然となっている「医師のミス」を国や製薬会社に転嫁しているのは原告団の方である。
しかし、イレッサの場合、承認前から『副作用の少ない画期的新薬』であるとの事実上の宣伝がなされ、現場の医師や患者に『夢の新薬』であるとの期待が広がっていた。
和解勧告拒否の際に国が公表した見解に対する反論-薬害イレッサ弁護団(http://iressa.sakura.ne.jp/jump.cgi?iressabengodan.com/topics/docs/%E5%9B%BD%E3%80%8C%E5%92%8C%E8%A7%A3%E5%8B%A7%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%80%8D%E5%8F%8D%E8%AB%96%E3%80%80%E8%AB%96%E8%BF%B0%E7%89%88%EF%BC%88url%E5%85%A5%E3%82%8A%EF%BC%89.pdf)
確かに、「患者」が間違った知識に惑わされたのは「承認前から『副作用の少ない画期的新薬』であるとの事実上の宣伝」であることは間違いないだろう。 しかし、どうして「現場の医師」が「患者」と同レベルなのか、どうして「現場の医師」の判断を「患者」基準に合わせるのか、その説明が一切ない。 「患者」よりも知識や技術が優れているから医師免許が与えられているのではないのか。 医師が「患者」と同レベルなら医師など必要ないのではないか。 最高裁判例でも、合理的理由なく医師が添付文書の使用上の注意事項に従わなかったら医師の過失が推定される、医師には最新の添付文書を確認し必要に応じて文献を参照するなど可能な限りの最新情報を収集する義務があるとされている。 それなのに、どうして、医師が「承認前から『副作用の少ない画期的新薬』であるとの事実上の宣伝」を鵜呑みにして添付文書を軽視したことが擁護されるのか。
しかし、2002年7月5日の承認から10月15日の緊急安全性情報発令までのわずか3か月あまりの間に162例もの死亡例が発生した事実は、これが医師の説明不足といったレベルの問題ではないことを如実に示している。医師のインフォームド・コンセントは、医師に対する情報提供が十分に行われて初めて機能する。イレッサの場合、インフォームド・コンセントの前提となる医師への情報提供が不十分であったことは明らかである。薬害イレッサ事件において、添付文書の改訂などによる指示警告の充実にともなって被害が激減している事実も、承認当初の情報提供の不足を示しているといえる。
和解勧告拒否の際に国が公表した見解に対する反論-薬害イレッサ弁護団(http://iressa.sakura.ne.jp/jump.cgi?iressabengodan.com/topics/docs/%E5%9B%BD%E3%80%8C%E5%92%8C%E8%A7%A3%E5%8B%A7%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%80%8D%E5%8F%8D%E8%AB%96%E3%80%80%E8%AB%96%E8%BF%B0%E7%89%88%EF%BC%88url%E5%85%A5%E3%82%8A%EF%BC%89.pdf)
全く意味不明である。 「添付文書の改訂などによる指示警告の充実にともなって被害が激減している事実」が示す可能性は、次の2通りある。
- 当初の対応は適切だったにも関わらず予想外の副作用被害が多発し、その後の処置で「被害が激減」した。
- 当初の対応が不適切なために予見可能な副作用被害が多発し、その後の処置で「被害が激減」した。
いずれにせよ、「被害が激減している事実」からは、副作用被害が多発したことと「添付文書の改訂などによる指示警告の充実」が適切な処置だったことは確実に言えるが、副作用被害が多発した原因までは分からない。 つまり、「被害が激減している事実」は、「承認当初の情報提供の不足」の根拠とならない。 よって、他に根拠を示さずに「承認当初の情報提供の不足を示している」と断定するのは「後知恵に基づく批判」「後方視的な批判」以外の何物でもない。
どうして「わずか3か月あまりの間に162例もの死亡例が発生した事実」が「医師の説明不足といったレベルの問題ではないことを如実に示している」と言えるのか。 どうして「添付文書の改訂などによる指示警告の充実にともなって被害が激減している事実」が「承認当初の情報提供の不足」と言えるのか。 いずれも「医師のミス」で説明可能なことであり、また、原告の用意した裁判資料からも「医師のミス」が主原因であることは明らかである。 「医師のミス」により「わずか3か月あまりの間に162例もの死亡例が発生」したのであり、今後の「医師のミス」を防ぐために「添付文書の改訂などによる指示警告の充実」が行なわれ、それにより「医師のミス」が減って「被害が激減」したのである。 少なくとも原告の用意した裁判資料からは全て「医師のミス」が原因とする推論しか成り立たない。 国が未然にイレッサ薬害を察知して迅速な対応を取ったことは厚生労働省の公表した資料を見れば一目瞭然である。
にもかかわらず、弁護団は、「医師への情報提供が不十分であった」と結論づける論拠を全く示すこともなく、医師が無実である証拠も示さず、国や製薬会社のせいだ、医師は全然悪くないと決めつけている。 このような弁護団の非論理的な主張は初めから国や製薬会社を悪者にする、医師は全面的に庇うと結論を決めてかかっているに過ぎない。 弁護団は、詭弁を用いて、国の超ファイン・プレイを大チョンボに見せ掛けている。 こんな詭弁がまかり通ったら国は二度とファイン・プレイなどしなくなるだろう。 「ファイン・プレイで批難されるくらいなら、難しい球には飛びつかない方がマシだ」とお役人が考えれば、日本の医療は百年後退する。 薬害エイズが起きたのは、まさに、お役人が難しい球に飛びつくことを敬遠したからである。 弁護団の詭弁は薬害エイズを繰り返せと言うに等しい、多数の患者を死に追いやるトンデモナイ主張である。
和解勧告戦術
弁護団が和解勧告を上申したのは、高度な蓋然性のある因果関係を立証することができないから、つまり、裁判に勝つ見込みがないからだろう。 弁護士ならば、誰でも、過失と損害の因果関係の証明の必要性は分かっているはずである。 そして、イレッサ=悪魔の薬という図式が通らないことをいち早く察知したようである。 イレッサ=悪魔の薬という図式が通らなければ、因果関係の証明が成り立たない。 このままでは勝てないから、万が一勝てても、賠償金を取るのが関の山であるから、和解協議に持ち込もうとしたのである。 和解項目を見れば、狡猾にも、イレッサを潰そうとする意図が明確に見て取れる。
Q 裁判所の和解勧告を受けて,国は,「副作用が全てわかるまで承認できないとすれば,抗がん剤が承認されなくなる」,「副作用が有効性より重視されるということになれば,医薬品の承認の在り方に影響を与える」,「イレッサの承認が問題となれば,他の新薬で慎重にならざるを得なくなる」などと言っているようですが,薬害イレッサ事件を解決すると抗がん剤が承認されなくなるのでしょうか。
A そのようなことはありません。和解勧告は,イレッサの承認が違法である(早すぎた)と言っているのではなく,承認前に得られていた副作用情報が,医師や患者に十分に提供されていなかったことを指摘しているにすぎません。したがって,勧告の考え方によったとしても,承認の時点でわかっている副作用情報を医師・患者にきちんと提供すれば足りるのであり,承認が遅くなってしまうわけではありません。
国のコメントは,裁判所の勧告内容をゆがめて批判し,いたずらに患者の不安を煽るものであって,極めて不当です。
Q 国は,「承認後に分かった内容で承認時の責任が問われるならば,薬事行政の根幹を揺るがす」とも言っているようですが,そのようなことがあるのでしょうか。
A 前の回答でも説明したように,勧告は承認時に分かっていた副作用情報の医師・患者への提供が不十分だったことを指摘しているのであって,「承認後に分かった内容」で承認時の責任を指摘しているのではありません。このようなコメントは極めて不当です。
和解勧告を受けた国のコメントに関するQ&A(http://iressa.sakura.ne.jp/jump.cgi?iressabengodan.com/data/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%8B%A7%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A.pdf)
国の主張や「裁判所の勧告内容をゆがめて」いるのは原告の方である。
国の主張の歪曲
原告と被告の間には、「副作用情報」が「承認前に得られていた」かどうかの争いがあり、そのことは原告側も十分に承知であろう。 よって、国の提示した懸念が、「副作用情報」が承認前に得られていなかった前提での主張であると、当然、分かっているはずである。 もちろん、原告側としては、「副作用情報」が「承認前に得られていた」と主張したいのだろうが、そこに両者の争いがあるのだから、国の主張が原告側の主張を前提としているはずがないことは百も承知のはずである。 よって、国の提示した懸念が「承認前に得られていた副作用情報」の提供によって生じる懸念ではないことは明らかである。 その主張の前提が間違っていると反論するなら分かるが、国の主張を「承認前に得られていた副作用情報」を「医師や患者に十分に提供」することへの反発にすり替えるのは詭弁でしかない。
国の提示した懸念は、“事実誤認”に基づいて原告への和解金を支払ったり、原告の要求を受け入れることによって生じる懸念である。
国が言いたいことは、「承認前に得られていた」とする“事実誤認”は、
実際に使用され蓄積された情報による後知恵に基づく批判
肺がん治療薬イレッサの訴訟にかかる和解勧告に対する見解-日本臨床腫瘍学会
後の時代になって急速に蓄積されたゲフィチニブに関する多くの知見に基づいた後方視的な批判
肺がん治療薬イレッサの訴訟に係る和解勧告に対する見解-日本肺癌学会
であり、後から分かったことに基づいた後出しジャンケンであるということである。
国の主張は、承認時点で真偽を確定するのは困難であったので、確定的な情報提供を求められるならば確定するまで承認が遅れることになり、「薬事行政の根幹を揺るがす」ことになるとしているのである。
尚、大阪地裁も、
イレッサを承認用量で投与したときに間質性肺炎が発症するという明確な根拠はなかったが,同時に,間質性肺炎が発症する可能性も否定できなかった
イレッサによる間質性肺炎等の発症頻度を的確に把渥することは困難
国内外の副作用報告を総合すると,イレッサによって発症しうる間質性肺炎は,死に至ることがありうるが,従来の抗がん剤と比べて致死的ないし重篤なものであったとはいえないと評価することが相当であった
大阪地裁判決第五分冊-薬害イレッサ弁護団
と、承認当時には確定が困難だったと認定している。
よって、この国の主張の前提は、詭弁でも何でもない、客観的な事実認定によるものである。
この国の主張に対して、「承認前に得られていた」証拠を出し、確定的情報がなかったとする事実認識の“間違い”を指摘するなら、正々堂々とした反論と言える。 しかし、あたかも、国が「承認前に得られていた副作用情報」を提供することを拒んでいるかの様に、国の主張の意図を歪めてしまうのは詭弁以外の何物でもない。 これでも弁護団は「国のコメントは,裁判所の勧告内容をゆがめて批判」と言うのだろうか。 弁護団の方こそ自らの主張までをも歪めて国を批判しているのであり、そのような詭弁こそが「極めて不当」ではないのか。
原告自身の主張の隠蔽
和解勧告は
裁判所は,和解協議の促進に質するために,和解の枠組みによる原告らの救済を実現することを提案する。
薬害イレッサ東京地裁和解所見・勧告要旨-薬害イレッサ弁護団
とし、「和解の枠組み」で、2002年10月15日までにイレッサを投与された患者に和解金を支払い、2002年10月15日以降にイレッサを投与された患者について(和解金を支払うかどうか)誠実に協議することを提案しているだけである。
全面解決要求書要求事項の実現
和解勧告を受け入れる旨の上申書-薬害イレッサ弁護団
を求めているのは原告であって、裁判所の和解勧告ではない。
裁判の当事者は和解勧告に従う義務はなく、どのような内容の和解を締結するかを決めるのは当事者の意思である。
よって、和解内容を最も大きく左右するのは、和解勧告の文面ではなく、当事者の意思である。
以上を踏まえれば、国の主張に反論するならば「我々は、承認の在り方に影響を与えることは一切求めていません」のように、原告弁護団は自分達の要求内容と比較して論じるのが筋である。 自分達の要求内容には一切触れずに「和解勧告は,イレッサの承認が違法である(早すぎた)と言っているのではなく」では、故意に主要な論点から話を逸らしているだけである。 法律の専門家である弁護団を通じて発表した内容なのだから、詭弁を弄していることを自覚していないはずがない。
確かに、和解勧告は和解金の支払いを提案しているだけであって「イレッサの承認が違法である(早すぎた)」とは言っていない。 しかし、原告側の和解条件では「イレッサの承認が違法である(早すぎた)」を求めている。 その証拠に、原告は2011年9月21日の講演でもイレッサの有用性を否定している。 よって、国の示した懸念は、原告側の和解条件に照らし合わせれば妥当な懸念であろう。 「国のコメントは,裁判所の勧告内容をゆがめて批判し,いたずらに患者の不安を煽るものであって,極めて不当」と、原告自ら提示した和解条件を不当に歪めるのはあまりに狡すぎる。
正面から反論しない理由
原告弁護団が正々堂々と反論しないのは、反論が不可能だと自覚しているからである。 原告弁護団は「医薬品の承認の在り方」に影響を与えない方法を具体的に示せないのだ。 国の主張が間違いだというなら、「悪魔の薬を承認しました」と大々的に宣伝するか、副作用かどうかが確定するまで承認を延期するしかない。
前者はそれこそ「いたずらに患者の不安を煽るものであって,極めて不当」ではないのか。
というより、不確かなことを警告欄に書いてもイソップ寓話の狼少年(嘘をつく子供)になるだけである。
たった1例でも重篤な副作用の可能性を示唆する症例があれば、全て、警告欄に書くのであれば、
こんなのすべての薬で出ます
イレッサと副作用-癌掲示板
と言われるくらいに、どんな医薬品も警告欄は警告だらけになる。
最初のうちは、しつこい警告が医師の警戒感を煽るかもしれない。
しかし、そうした警告の殆どが取り越し苦労に終われば、重大な副作用欄を軽視するような医師は「またか」と思うようになる。
そうなれば、警戒感も薄れてきて、警告欄に書くのも重大な副作用欄に書くのと大差がなくなるだろう。
結果として、重大な副作用欄を軽視したときと同じ
ほとんどすべての薬の能書に出てくるフレーズ
イレッサと副作用-癌掲示板
を理由に
これを特別に警戒しようとは誰も思いますまい
イレッサと副作用-癌掲示板
まさか自分に当たるなんて
イレッサと副作用-癌掲示板
と、警告欄も軽視することになると容易に予想できる。
たび重なる誤警報の結果、警報が信頼されなくなることがある。 これは、誤報効果(false alarm effect)と呼ばれる。 また、イソップ童話にちなんで「狼少年効果」と呼ばれることもある。
誤報効果の例として、我々は、日常生活の中で、火災報知器の非常ベルが誤作動だったということを時折体験するが、 このことが何度も続くと、人々は非常ベルを聞いても火災とは思わず、何の対応もしなくなってしまう、ということがあげられる。
このように警報などが空振りに終わったとき、人々の情報に対する信頼性が低下し、次の警報が無視されがちになる。
原子力防災基礎用語集:誤報効果-財団法人原子力安全技術センター(http://www.bousai.ne.jp/vis/bousai_kensyu/glossary/ko29.html)
前者が解決策にならないなら、後者を採用するしかない。 であれば、明らかに「承認が遅くなってしまうわけ」であり、原告弁護団の主張は成り立つ余地がない。 それが分かっているからこそ、原告弁護団は正面からの反論を避けたのである。
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- 予防原則の常識を根底から覆すイレッサ逆転無罪判決?
- イレッサ判決で原告が逆転敗訴・日本の「予防原則」が死んだ日?
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- イレッサ東京高裁判決速報
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- 7月27日「こんな癒着は許さない!薬害イレッサ脳内集会」を開催します!
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