イレッサ
夢の新薬
イレッサは、やはり、夢の新薬であった。
数カ月の余命が5年前後延びたスーパーレスポンダー(効果が顕著な患者)も多い
【夢の新薬 光と影】(上)2つの衝撃+(3/3ページ)-MSN産経ニュース
とされ、大阪地裁、東京地裁とも
イレッサは,現在,EGFR遺伝子変異陽性患者に高い有効性を有するものと認められる。
東京判決第3分冊-薬害イレッサ弁護団
セカンドライン治療だけでなくファーストライン治療においても,イレッサの有効性に比してイレッサの危険性が上回るとはいえないから,イレッサの有用性を認めるのが相当である。
EGFR遺伝子変異陰性又は不明の患者に対して積極的に使用するだけの根拠はなく,他の抗がん剤による治療が困難な場合の治療の選択肢の1つ
大阪地裁判決第五分冊-薬害イレッサ弁護団
と認定する有効性の高い医薬品である。
尚、多くの副作用死被害を産みはしたが、
イレッサにより発症する間質性肺炎の特徴(早期発症例)の発見や間質性肺炎の発症危険因子・予後不良因子の研究の進展に伴い,慎重な投与によりイレッサによる間質性肺炎の副作用報告数も減少傾向にある。
大阪地裁判決第五分冊-薬害イレッサ弁護団
とされるとおり、副作用死の危険性は大幅に下げることができる。
“薬害”の背景と原因
世界に先駆けて日本で早期承認されたイレッサは、多くの副作用死被害を産んだ。 その原因は、主に、次のとおり。
- 実績のない新薬に需要が殺到するほど、肺がん患者の選択肢が少なかった。
- がん患者のニーズに沿った医療を行なう医療機関や医師が少なかった。
- 添付文書の記載を軽視して安易な投与を行なう不届きな医師がいた。
大阪地裁、東京地裁とも、イレッサは有用性がある(副作用に比べて有効性が大きい)医薬品であり、承認当時にはイレッサによる間質性肺炎の重篤度や発生頻度の予測は困難であったと認定している。
そして、発売当初から、イレッサによる間質性肺炎は、日本製薬工業協会の自主基準における重篤度分類グレード3
死亡又は日常生活に支障をきたす程度の永続的な機能不全に陥るおそれのあるもの
東京判決第3分冊-薬害イレッサ弁護団
相当とされる「重大な副作用」欄に記載されていた。
つまり、イレッサ“薬害”は主に「日常生活に支障をきたす程度の永続的な機能不全に陥るおそれのある」副作用を軽視した不届きな医師の責任である。
その詳細は、次にまとめてある。
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イレッサ
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- 社説イレッサ…と言う名のプロパガンダ(情報操作)
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- 予防原則の常識を根底から覆すイレッサ逆転無罪判決?
- イレッサ判決で原告が逆転敗訴・日本の「予防原則」が死んだ日?
訴訟
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- イレッサ指示・警告上の欠陥を常識で考える
- 予防原則に沿ったイレッサ高裁判決
- イレッサ大阪高裁判決速報
- イレッサ東京訴訟上告理由不備
- イレッサ訴訟トンデモ判決の原因分析
- イレッサ東京訴訟地裁判決と高裁判決の比較
- イレッサ東京高裁判決速報
- J&T治験塾への反論
- イレッサ訴訟地裁判決の問題点(MRIC)
- 製造物責任法とは?
原告の姿勢等
- イレッサ薬害訴訟の問題点
- 糾弾されるべきイレッサ訴訟原告
- イレッサ弁護団の詭弁
- イレッサ訴訟原告が医師を訴えない謎
- 99%の遺族がイレッサ訴訟原告に居ない事実
- 薬害イレッサ訴訟和解勧告の真相
- イレッサ原告また厚労相協議申入なる奇策
- 裁判所勧告を受けた国のコメントに関するQ&A
- “薬害”イレッサ訴訟・控訴抗議に対する抗議声明
- “薬害”イレッサ訴訟・原告控訴に対する抗議声明
- いわゆる『下書き』提供問題調査報告書声明に対する声明
- 7月27日「こんな癒着は許さない!薬害イレッサ脳内集会」を開催します!
- 薬害イレッサ訴訟東京高裁判決についての原告団・弁護団声明についての声明
- イレッサ原告の十八番=結果後付論法
- イレッサ大阪高裁判決院内報告集会における詭弁
- イレッサ薬害死亡者数の水増し(本当は70人強)
- イレッサ弁護団は馬鹿?
- 患者の治療の道を閉ざす原告の犬
関係団体等
- イレッサ薬害を沈静化した国の迅速な緊急安全性情報
- 患者団体はイレッサ“薬害”の見解を述べよ!
- “薬害”イレッサ訴訟で国と製薬会社の控訴は当然
- 国と製薬会社はイレッサ訴訟の求償権を行使して医師を訴えよ!