予防原則の常識を根底から覆すイレッサ逆転無罪判決?

神保哲生と宮台真司の資質 

神保哲生氏と宮台真司氏は肩書きはそれなりに立派であるが、中身が伴っていないようである。

  • 事実を調べないだけでなく、明らかな捏造を行なっている。
  • 資料の極一部にしか目を通さない。文章を読む時は、極一部から受ける印象だけを重視し、文章全体の意味を考えない。
  • 「日本語として意味とおらない」場合に自分の誤読を全く疑わない。

イレッサ判決で原告が逆転敗訴・日本の「予防原則」が死んだ日?も参考に。

実放送内容 

神保「で、ちょっと憶えているかどうか分かりませんが、憶えているか、えー、どうか分かりませんが、あの、その、1月にこの番組で扱った時にですね、このイレッサの、あのぅ、まあ、その薬のパッケージに、その、ついていた、まあ、この、えー、注意書きというものをいうものをですね」

宮台「扱いました。」

神保「お見せしましたよね。実は、これ、最初の、えー、一番最初の初版の添付文書というのが、のコピーがここにあるんですが、これで見るとですね。 まあ、1ページ目、えー、1ページ目に実は何もその、肺がん、の、あ、あの、ごめんなさい、肺炎の、肺炎の危険性があるってことは書かれてなくて、2ページ目の、全部で5ページあるん、あ、4ページあるんですが、その2ページ目のですね、えー、ちょっと読みますね。 その、重大な副作用というものが4つ書かれているんです。この2ページ目にね。 で、4つの中の4番目、つまり、1番目が、まあ、下痢が起きますとかね、それから、中毒性、ひ、皮膚炎の皮膚の壊死が起きますとか、肝機能障害も起きますってのが、123と書かれてあって、4番目として間質性肺炎、が現れることがあると、いうのが書いてあっただけだと。 つまり、この、まあ、この、大きな説明書きの中の2ページ目の、えー、副作用の記載が4つある内中の4番目に小さく書かれていただけだったということで。 えー、まあ、これは、えー、これでは十分に注意をですね、えー、喚起したことにはならないということで、この、えー、初版については責任があったと。 それからですね、その後に国が、あの、まあ、この、イレッサについて緊急安全性情報ってのを出した時に、この、添付文書っていうのが、まあ、改変されていて、えー、同じく2ページ目ではあるんですが、この重大な副作用という所に、特記項目として、えー、まあ、急性肺障害、間質性肺炎、しかも、えー、まあ、太文字、ボールドで、太文字でアンダーラインが引か、あの、えー、引かれていて、しかも、胸部X線検査等を行なうなどの観察を行なうっていう風に具体的にどういうふうに、た、対応しなさいってことも、えー、書かれるように、い、書かれるように至った、ものについては、責任はないと。 だから、その、初版の部分で明らかに、その、まあ、肺え、肺炎のリスクというものが、あの、小さくしか書かれていなかったので、まあ、医者は、医師は、それを、そのリスクを十分に考えずに投与した結果、まあ、その、肺炎になって、亡くなったと、間質性肺炎になって亡くなったと、えー、いうことで認めてたんだけど、高裁判決がですねぇ、えー、基本的には、まあ、えー、それを一切、えー、まあ、認めないと、えー、いう判断です。 で、結局は、あの、高裁の判決ではですね、えー、まず、この、説明がどんなに小さくても専門医であれば、あの、間質せ、この、肺炎の可能性ってのは認識で、できたはずであると、いうこと、それから、えー、2番目はですね、国内の治験で死亡例が、えー、な、なかったし、海外の死亡例も、まだ、因果関係が、えー、あるとは言えなかったという理由で、えー、まあ、その、この初版の文書、つまり、小さく、出てた方の文書でも、合理性を欠くとまでは言えないので、えー、まあ、アストラゼネカも、それから、国も、えー、賠償、賠償責任はない、ということで、遺族側の主張を全面的に退けたと。」

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「小さく書かれていた」は神保哲生氏による故意の捏造である。 さすがに、原告も、そこまで酷い嘘は言わない。 実際、原告が公開している添付文書のコピーでも、間質性肺炎は他とほぼ同等の大きさで記載されている。

イレッサ第1版添付文書

添付文書第1版 - イレッサ薬害被害者の会

神保哲生氏は、初版の添付文書のコピーを見ながら喋っている。 「小さく書かれていた」という事実が存在しないことは、実物を見れば一目瞭然だろう。 なぜ、こんな見え透いた嘘をつくのか。

「小さく書かれていた」が捏造である以上、当然、高裁は「説明がどんなに小さくても」「小さく、出てた方の文書でも」などとは一言も言っていない。

尚、添付文書が「改変され」た事実は存在せず、緊急安全性情報と同時に改訂されただけである。

宮台「あのー、このね、今二つ仰ったけど、この範囲でもね、予防原則の観点から言えばおかしいんですよ。 専門医であればね、間質性肺炎による死亡の可能性を認識できたと、判決は言うけれど、実際には認識できていない、専門医が沢山いたから、間質性肺炎で」

神保「なっちゃった。」

宮台「死んだんですね。」

神保「うんうん。」

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これは、認識可能性と実際の認識の混同である。 東京高裁判決が言う「認識できた」は認識可能性の話である。 一方、宮台真司氏が言う「実際には認識できていない、専門医が沢山いた」は実際の認識の話である。 両者には関連性はあるが別物である。 そして、高裁判決では、認識可能性と認識の差が医師の落ち度によって生じたと認定している。 これに対して反論せずに認識可能性と認識の差があることだけをいくら主張しようとも高裁判決を追認しているだけに過ぎない。 また、専門医の中に認識しなかった者が多数いるかどうかについては、宮台真司氏は何ら証拠を出していない。

宮台「専門医であれば認識できたはずだ、いや、それは分かるけど、そういう風に思ってくださっても結構だけど、実際には、あの、専門医でも認識できない事例が存在すれば、そのことに対処するのは当たり前ですよね」

神保「…反映してないわけですよね」

宮台「ええ」

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仮に、イレッサ“薬害”によって「専門医でも認識できない事例が存在」が判明したとしても、それを承認段階でどう予測しろと言うのだろうか。 宮台真司氏は、未来情報に基づいて「対処するのは当たり前」と言っているが、タイムマシンでも使えと言うのだろうか。

宮台「その、今の、二番目が分かりやすいんだけど、国内の治験で死亡例はなく、まあ、治験というのは、その、事前のですね、実験みたいなもんですよね。で、海外の死亡例も因果関係があるとまでは言えない、これが、判決理由に二番目なんですよね。 この、因果関係があるとまでは言えないから、いいですか、あの、ようするに、あの、説明書に、危険を書く、えー、それほど強調する必要はなかったっつってるんですね。でもね、予防原則の観点から言えば、因果性を証明できなくても、因果性の疑いのある段階で」

神保「疑いで十分と」

宮台「えー、十分であると、つまり、簡単に言えば、因果性の疑いがあるのに薬事行政上ですね、きっちりこれを、えー、その疑いに対処する処置を取っていない場合にはね、損害賠償の対象となるべきだって、いうのが予防原則の発想なんです。観点で言えばね。」

神保「だから、まあ、ようするに、その予防原則というものが、えー、この、その薬害に関しても、日本はその予防原則は適用しないんだという意思を表明したことになっちゃうんですね」

宮台「そうですね」

神保「つまり、予防原則のことだからクロじゃない、クロってことが分かってなくて証明されてなくても、グレーでもクロと同じような真っ黒と同じようなとは言わないけれどグレーでも一定の対応をする責任があるというのが予防原則ですよね。 だけど、これは、まあ、た、た、たかがグレーだったから、この程度で、ゆ、許してあげようということになっているという意味で、本来、ま、薬事法上の、これまでの薬害事件の教訓から、その、作られてきた予防原則が、この判決によって、覆っちゃったと」

宮台「そうなんです。」

神保「ということは、あの、疑いがようはなくて、本当にこれはもう、えー、そう考える合理的な証明がされてない限りは、医薬品メーカーや国はそれをしなくても、いいという風に言っちゃったってことになるわけね。そうすると。」

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「それほど強調する必要はなかった」は宮台真司氏による捏造である。 「その薬害に関しても、日本はその予防原則は適用しない」も、どこにも書いてない捏造である。 東京高裁判決では、重大な副作用欄に記載されていたから、可能性の程度に比べて十分に強調されていたと認定している。 この辺りの真相は予防原則に沿ったイレッサ高裁判決に詳しく解説してある。

宮台「まだまだね、ん、何か面白いね。 薬事行政の指針っていう部分とね、あの、それに対して損害賠償を請求できるかっていう、その、民事損害賠償法の問題と分けちゃってるんですよね。 で、薬事行政上は、あの、因果関係を否定することができないぐらいの程度、つまり、因果関係があるとまでは言えないけど、因果関係を否定することもできないということをもって薬事行政の指針とするべきだと、しかし、それは、損害賠償の指針ではないって言うんですよね。薬事行政の、つまり、行政官が」

神保「その違いが開きがあると」

宮台「そんな馬鹿なね、解釈があるのかと思って、仰天してます。」

神保「えっ、つまり、じゃあ、薬事法上は問題があったけども、損害賠償責任はないと」

宮台「おっしゃる通りです」

神保「という風に裁判所が言っちゃったと」

宮台「ゆってます。はい。すごいね。」

神保「ちょっと、それは逆に言うと法理でどう解釈するんですか。だって、ある法律、法律で問題があったのに、損害賠償ー責任がないっていうことになると、損害賠償が何によって決まるのかという問題に、なりません?」

宮台「んー、その、み、まあ、あの、一応、判決文だと、民事損害賠償法の中には、えー、てんてんてん、えー、上記のような判定基準、すなわち、因果関係を否定することができないか否かを判断基準とせよというような、そういう、内容は存在しない、と言ってるんですね。 つまり、因果関係がハッキリしている場合にだけ損害賠償を請求できる、これが民事損害賠償法の趣旨である、と断言してるんですね。」


宮台「いや、でも、これを見るとね、民事損害賠償法の中には、製造物責任法においても、不法法においても、因果関係について上記のような判断基準、つまり、これは予防原則に基づく判断基準は存在しないと言い切ってる。」

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「薬事行政の指針」と「民事損害賠償法の問題」を「分けちゃってる」と誤読することは、判決文を見たことがないと発生しない誤読である。 そして、判決文をちゃんと読めば、それが誤読であることは明らかである。 つまり、宮台真司氏は、東京高裁判決を斜め読みしただけで物を言っていると白状したようなものである。 この辺りの真相は予防原則に沿ったイレッサ高裁判決に詳しく解説してある。

東京高裁判決しかし,民事損害賠償法の中には,製造物責任法においても,不法行為法においても,因果関係について,上記のような判断基準は存しない。 薬害イレッサ東日本訴訟 東京高裁判決 - 薬害イレッサ弁護団P.25 と書いてあるのは事実である。 しかし、「薬事法上は問題があった」「因果関係がハッキリしている場合にだけ損害賠償を請求できる、これが民事損害賠償法の趣旨である」とは一言も書いていない。 この辺りの真相は予防原則に沿ったイレッサ高裁判決に詳しく解説してある。

宮台「いや、でも、これを見るとね、民事損害賠償法の中には、製造物責任法においても、不法法においても、因果関係について上記のような判断基準、つまり、これは予防原則に基づく判断基準は存在しないと言い切ってる。」

神保「ああ、じゃあ、随分広くいろんなものを解釈しちゃったんですね。今回。」

宮台「そのPL法に、ついてだって何だって、あれは、ようするに行政上指針だけれども、損害賠償するために必要な因果関係の証明、これを免除するものではないと、つまり、損害賠償においては、損害賠償においては、訴えた側が証明しなければいけないと言ってるんですよ。でも、これ、おかしいじゃない。」

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  • この話の前後で出てくる「因果関係」は全くの別物である。
    • 先に出て来る「因果関係」は、承認時の治験を判断するための因果関係
    • 後に出てくる「因果関係」は、製品使用段階での欠陥と損害の因果関係
  • 欠陥と損害の因果関係の立証が免除されないのはPL法の逐条解説にも掲載されていることであって、本裁判で初めて示された見解ではない。

PL法の逐条解説では 「従って、本法において被害者、原告側が(a)欠陥の存在(b)損害の存在(c)欠陥と損害の因果関係の存在について証明しなければならない。」(通商産業省消費経済課の見解) 製造物責任法の逐条解説 - 北川俊光 としている。 これは大阪地裁も追認している。

大阪高裁判決も 亡●●●●●及び亡●●●●,については,前記3(1)及び(3)認定の事実(9〜11,13〜15頁)に基づいて判断すれば,イレッサ投与と死亡との間の因果関係を肯認するのが相当であり,この認定を覆すに足りる証拠はない。 薬害イレッサ東日本訴訟 東京高裁判決 - 薬害イレッサ弁護団P.15 と認めているとおり、欠陥と損害の因果関係を「訴えた側が証明しなければいけない」ことはそれほど理不尽なことではない。 イレッサの機能・性能上の欠陥を証明すれば、原告側にも欠陥と損害の因果関係は証明は十分に可能なのである。

宮台「そしたらね、今度、判決文の言葉、言いますよ。薬事行政に活かして行くための行政上の運用指針に過ぎないんだって」

神保「その」

神保・宮台「予防原則が」

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東京高裁判決薬事行政上,生命・身体の保護の観点から,副作用症例と認定する際の有害事象と医薬品投与との因果関係の判定については,「因果関係を否定することができない」か否かが判断基準とされているものと認められる。この扱いは,「疑わしい場合は副作用報告の対象とする」扱い(前記2(2)(8頁))と同様に,「因果関係がある可能性ないし疑いがある」症例を幅広く「副作用症例」として扱い,医薬品の投与中又は投与後に有害事象が発現した症例をできる限り広く薬事行政に生かしていくための行政上の運用指針として合理性が認められる。 薬害イレッサ東日本訴訟 東京高裁判決 - 薬害イレッサ弁護団P.25 と書いてあるのは事実である。 「予防原則」が「薬事行政に活かして行くための行政上の運用指針に過ぎない」とはどこにも書かれていない。 「合理性が認められる」と「過ぎない」では全然意味が違う。

宮台「だけど,医者が無能だってのはね、医者の無能さも前提にした上で」

神保「予防原則

宮台「予防原則適用しなきゃ駄目なんですよ。」

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同じ事を二度言うが、仮に、イレッサ“薬害”によって「医者が無能」が判明したとしても、それを承認段階でどう予測しろと言うのだろうか。 宮台真司氏は、未来情報に基づいて「対処するのは当たり前」と言っているが、タイムマシンでも使えと言うのだろうか。

宮台「PL法も、一般的には、行政上の、運用指針、はあ。」

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判決文の何処にも、「PL法も、一般的には、行政上の、運用指針」とは書かれていない。 そもそも、製造物責任法の文面を見れば「行政上の、運用指針」になどならないことは明らかである。 よって、東京高裁判決を読んで、そのような解釈をすることはあり得ない。 この辺りの真相は予防原則に沿ったイレッサ高裁判決に詳しく解説してある。

宮台「そんな馬鹿な判決。あり得ますか。僕、意味が分かんない。これ、そもそも、日本語として意味とおらないよ。」

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たった1行の文言の印象を元に自分の想像で補填した解釈が「日本語として意味とおらない」なら、その解釈が誤読であることを疑うのが普通だろう。 これは、宮台真司氏には日本語の読解力がない、社会学者のくせに判決文も読めないということを暴露したに等しい。

宮台「皆さんねえ、やっぱり裁判、僕、傍聴してほしいわ。あの、裁判感じてねえ、判事ってどの程度のもんだか、よく分かるんでね。」

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このインターネット放送を傍聴すれば、宮台真司氏がどの程度かよく分かろう。 宮台真司氏は、首都大学東京都市教養学部に泥を塗っていることを自覚すべきだろう。

不都合な真実 

神保哲生氏と宮台真司氏が使う詭弁も、原告と同じく、チェリー・ピッキングによって不都合な真実を隠蔽し、かつ、藁人形論法を使って存在しない意見への反論を主張するやり方である。

高裁判決は、原告の主張を悉く、かつ、丁寧な説明で論破している。 一例を挙げれば、 本件患者らの治療に当たった担当医は,いずれも癌治療の態勢の整った総合病院における癌専門医であったと認められる。 手術不能で抗癌剤や放射線治療の効果もないことが多く,毎年6万人を超える死亡者を出している肺癌治療の実情からすれば,安全性に配慮しつつ有効性のある新医薬品を迅速に承認することも,生命尊重のための一つの政策課題であり, 添付文書の「重大な副作用」欄には,一般に死亡又は日常生活に支障を来す程度の永続的な機能不全に陥るおそれのあるものが記載されるものである。 以上のとおり,「重大な副作用」欄中の1番目から3番目までに掲げられた副作用も,4番目の間質性肺炎と同様に,いずれも重篤な副作用に区分され,当該患者の全身状態等によっては,そのいずれもが死亡又は重篤な機能不全に陥るおそれのあるものであり,また,評価対象臨床試験において間質性肺炎が高い割合で発現していたとはいえない状況にあったものである。 イレッサの副作用としての間質性肺炎について,これを医学上の専門知識のない者が自ら読んで理解できるように添付文書中に記載するには,間質性肺炎が致死的であるかどうかばかりでなく,間質性肺炎の定義,聞質性肺炎の症状と診断方法及び治療方法,その他間質性肺炎全般について平易に説明をすることを要するのであって,これを要求することは,要指示薬及ぴ劇薬の指定がされている医薬品の添付文書の趣旨,目的の範囲を趨える。 本件添付文書の記載に指示・警告上の欠陥があるとの主張を基礎付けるものとして主張する第1審原告らのその他の主張も,本件添付文言の説明は癌専門医又は肺癌に係る抗癌剤治療医を対象とするものであることや,本件添付文書作成までに判明していた臨床試験の結果及び医学上の知見等を考慮したものとはいえず,いずれも採用することができない。 薬害イレッサ東日本訴訟 東京高裁判決 - 薬害イレッサ弁護団P.42,44,48,49,50,51 などがある。

詳細はイレッサ東京高裁判決の解説を参照してもらいたい。

これらを読めば、 しかし,民事損害賠償法の中には,製造物責任法においても,不法行為法においても,因果関係について,上記のような判断基準は存しない。 薬害イレッサ東日本訴訟 東京高裁判決 - 薬害イレッサ弁護団P.25 等の意味を「因果関係がハッキリしている場合にだけ損害賠償を請求できる」と誤読する余地はない。 仮に誤読したとしても、高裁判決文を読めば、そのうちの1つや2つに反論したところで、高裁判決が導く結論は揺るがないことは一目瞭然である。 それほど、高裁判決の内容は強固である。

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