イレッサ大阪高裁判決院内報告集会における詭弁

いつもの詭弁 

大阪高裁判決東京高裁判決と比べ、足りない説明を丁寧にしてあるため、判決の意味を捩じ曲げることは難しいはずである。 それなのに、薬害イレッサ弁護団は、東京高裁判決と同様に判決の意味を捩じ曲げ、全く同じ詭弁を繰り返している。 しかし、無理矢理な解釈を採用しているため、薬害イレッサ弁護団には自己矛盾が発生している。

①承認前の副作用情報を不当に軽視

「因果関係の濃淡」といいながら、因果関係が明白なものだけをみている

薬害イレッサ訴訟 - 薬害イレッサ弁護団

これは、弁護団自らが同一集会用に用意した資料における 承認時に予測できた副作用は,「薬剤性肺障害の一般的副作用」に過ぎないとし,その注意喚起としては,「重大な副作用欄」に「間質性肺炎」と書けばそれで足りるとした 薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団 と矛盾している。 判決では、「因果関係が明白なもの」以外について評価した結果として、「『重大な副作用欄』に『間質性肺炎』と書けばそれで足りる」としているのだから、明らかに「因果関係が明白なもの」以外についても見ている。 弁護団は、それが分かっていて詭弁を弄しているのである。

②医師なら書いてあれば分かるという論理

→東京高裁と同じ誤り

緊急安全性情報で被害が減ったことを説明できない

実態からかけ離れている

薬害イレッサ訴訟 - 薬害イレッサ弁護団

これは予見と予見可能性を混同した論理である。 そのために、故意に、判決文の「認識できた」を「分かる」に置き換えたのだろう。 判決では、医師が 危険性を認識できた 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決要旨 - 薬害イレッサ弁護団 としているが、医師が危険性を認識「した」とは言っていない。 医師が事前に危険性を認識「した」のであれば、「緊急安全性情報で被害が減ったこと」を説明することは難しい。 しかし、事前に危険性を認識「できた」だけであれば、できたのにしなかった理由を説明するだけで事足りる。 そして、その理由として 添付文書の記載表現である重大な副作用と単なる副作用の差異も理解せず,また,多忙を理由に添付文書を読まない,あるいは,警告欄なら別だが重大な副作用欄までは必読しない 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決(全文) - 薬害イレッサ弁護団P.172 のような医師の怠慢で説明のつくことである。

①国と企業を信じ・安全だと信じて服用した

薬害イレッサ訴訟 - 薬害イレッサ弁護団

患者が直接信じるのは医者であって「国と企業」ではない。 この専門家介在理論については、判決文にも書かれているとおりである。

②両地裁の和解勧告による解決の機会を厚労省の「やらせ」で失った

(情報公開請求でさらに明かになった厚労省のウソ)

薬害イレッサ訴訟 - 薬害イレッサ弁護団

厚労省の「やらせ」と「解決の機会」には何の因果関係もない。 和解勧告手続は原告側の一方的な都合により開始されたものであり、原告側が出した和解条件は原告に一方的に都合の良い内容であった。 常識で考えて、一審判決も出ていない段階で、何の譲歩もない和解など成立するはずがない。

そもそも、イレッサ訴訟の和解勧告には不審な点が多過ぎる。 マスコミは報じないが、裁判所が自発的に和解勧告を出したのではなく、原告が和解を上申したのである。 裁判所が示した和解の枠組み は和解金を支払うことのみで、詳細な内容は「誠実に協議する」としか書かれていない。 一方で、原告側が示した 和解条件 は原告側の一方的都合を押しつけて被告に全面譲歩を求める内容である。

何故か、原告側は、結審から何ヶ月も経った判決直前になって、突然、和解勧告を求める上申書を裁判所に提出した。 その口実は「早期全面解決」であるが、常識で考えて、このタイミングでの和解による早期解決はあり得ない。 自分達に都合の良い一方的な和解条件では、相手が素直に応じるわけがない。 両地裁判決が原告の全面勝訴となった後ならばともかく、被告に有利な判決の出る可能性がある段階で、一方的な和解に応じるわけがない。 被告の側からすれば、全面譲歩を求められた和解に応じるよりは、判決を待った方がマシであろう。 もし、原告側に裁判に勝つ自信があるなら、一審判決を待った方が有利に和解を勧められるはずである。 仮に被告が和解に応じたとしても、具体的交渉の時間を考えれば、和解でも判決でも日程は殆ど変わらない。

つまり、勝てる裁判なら、地裁判決が出てから、和解を進めた方が有利である。 それでは、何故、原告側が地裁判決直前に和解を上申したのか。 それは、原告側が負ける可能性があったからである。 負けてから和解を進めても、自分達に有利な和解は勝ち取れない。 だから、判決が出る前に和解を勧める必要があったのである。 このように、元々、無理のある和解なのだから、失敗して当然である。 失敗した原因は厚労省の「やらせ」とは何の関係もない。

厚労省の「やらせ」は、原告のマスコミに対するやらせの方が問題だろう。 イレッサ訴訟関係のマスコミ報道の多くは原告の下書きを元にした偏向報道であった。 間質性肺炎が「目立たない所に記載されていた」等の事実に反する報道の情報源は、全て、イレッサ訴訟の原告である。

→被害者が救済されないことは正義に反する

薬害イレッサ訴訟 - 薬害イレッサ弁護団

被害者救済を口実に、罪を犯していない者の責任を問うことこそが「正義に反する」。 その結果、薬事行政が10年後退し多くの患者の治療法が閉ざされることこそが「正義に反する」。

・緊急安全性情報は22例の報告うち11例の死亡により発せられている。その副作用報告も当然に「因果関係が否定できない」報告に過ぎない

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

死亡数が同じ場合は「同一の危険性評価」でないとおかしいと原告は主張したいのだろうが、それは大阪高裁の判決とは真逆の考えである。 大阪高裁は、「安全性の評価」については症例数だけでなく 個別の具体的因果関係の強弱をも考慮して総合評価すべきものである 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決要旨 - 薬害イレッサ弁護団 と判示している。 死亡数が同じでも、患者の状態の違いや母数の違いがあれば、当然、「因果関係の強弱」にも違いがある。 承認時のデータに比べて因果関係が強いという判断に基づいて緊急安全性情報が出されたならば、この事実は何ら大阪高裁の判決に反しない。

・悲惨な薬害・公害の歴史から導かれた被害防止のための根本的な教訓である予防原則を一顧だにしないもの

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

大阪高裁が しかし,因果関係の否定できない有害事象を副作用として取り扱うといっても,そのような副作用症例であれば,症例における具体的な因果関係の濃淡を区別せず,常に因果関係の明らかな副作用症例と同一の危険性評価をしなければならないとするのは,安全性の科学的な評価を行うゆえんでなく,安全性の評価は,個別の具体的因果関係の強弱をも考慮して総合評価すべきものである 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決要旨 - 薬害イレッサ弁護団 と判示したように、「予防原則」とは「因果関係の否定できない有害事象」について「具体的な因果関係の濃淡を区別せず,常に因果関係の明らかな副作用症例と同一の危険性評価」を行なうことではない。 対象分野により具体的な方法に差はあるが、一般的なリスクアセスメントでは、被害規模の大小と発生可能性の大小の両方を評価対象とする。 そして、「予防原則」において、被害規模の大小と発生可能性の大小に応じたリスク対策が求められる。 つまり、「予防原則」においては発生可能性に応じた対応を取るべきであり、裁判所の判断は何ら「予防原則」に反しない。

・有効性についてはその可能性があれば良いとし,危険性についてはある程度確実でないと危険情報としての価値を認めないとするに等しく,全く逆立ちした判断

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

「有効性についてはその可能性があれば良い」「危険性についてはある程度確実でないと危険情報としての価値を認めない」は薬害イレッサ弁護団の創作であり、判決文の何処にもそんなことは書かれていない。

前者については、判決文に 腫瘍縮小効果から延命効果を合理的に予測することができるものとされ 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決(全文) - 薬害イレッサ弁護団P.152 と書かれているように、「合理的に予測」であるから、これは確実性の高いものであって、「可能性」などという曖昧なものではない。

後者については、項目2の記載内容である 承認時に予測できた副作用は,「薬剤性肺障害の一般的副作用」に過ぎないとし,その注意喚起としては,「重大な副作用欄」に「間質性肺炎」と書けばそれで足りるとした 薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団 と矛盾している。 「ある程度確実」でない「危険情報」については「『重大な副作用欄』に『間質性肺炎』と書けばそれで足りる」としているのだから、明らかに「ある程度確実」でない「危険情報」についても添付文書に記載する「価値」を認めている。 弁護団は、それが分かっていて詭弁を弄しているのである。

危険情報を過小評価した結果,承認時に予測できた副作用は,「薬剤性肺障害の一般的副作用」に過ぎないとし,その注意喚起としては,「重大な副作用欄」に「間質性肺炎」と書けばそれで足りるとした

*「薬剤性肺障害の一般的副作用」..薬剤の種類等によって予後は異なるが,原因薬剤の投与中止,ステロイド療法により全体としてはその9割が全快,軽快する一方,症例によっては致死的となる可能性が否定できないという副作用

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

「因果関係が否定できない」症例から「致死的となる可能性が否定できない」と認識したのであれば、これは事実に沿った認識であり「過小評価」ではない。 そして、致死的な可能性のある副作用は「重大な副作用欄」に書くこととなっているのだから、そのとおりの記載で足りることは言うまでもない。

・承認直後の数多くの被害発生に目を瞑った判断

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

これは、イレッサ原告の十八番=結果後付論法である。 判決で問うているのは、「承認直後」の「被害発生」を承認段階で予見できたかどうかである。 未来に実際に何らかの出来事が起きたことは、その出来事を事前に予見できたことを意味しない。 薬害イレッサ弁護団が言っていることは、安全対策にタイムマシンを使えと言っているに等しい。

cf「イレッサの承認当時,正常細胞への影響が小さい,又は正常細胞の速やかな回復が可能と予測されていた分子標的治療薬の作用機序に関する理解からすれば,分子標的治療薬が間質性肺炎を引き起こすということは,肺がん治療医の間でも想定されていなかったことは事実であるし,このことは福岡正博も認めるところである。さらにイレッサが患者,医師双方から期待を持って迎えられ,肺がん専門医のみならず一般医により処方された例が皆無でないことも容易に予測できる。」(判決p172)

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

薬害イレッサ弁護団は都合が悪い文言を故意に伏せている。 判決文では、文末に読点「。」がなく、その直後に が,上記のように添付文書の記載を軽視した事実主張に与することはできない。 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決(全文) - 薬害イレッサ弁護団P.173 と書かれている。 「上記」の内容とは、 一般医が肺がん治療に当たる場合であっても,承認されたばかりの新薬,それも種々の副作用の当然予想される抗がん剤を投与するに際し,添付文書の記載表現である重大な副作用と単なる副作用の差異も理解せず,また,多忙を理由に添付文書を読まない,あるいは,警告欄なら別だが重大な副作用欄までは必読しないなどというようなことが,医療の現場の実態であるなどという事実は,本件全証拠を検討しても,これを認めるに足る資料は発見できない。 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決(全文) - 薬害イレッサ弁護団P.172 である。 つまり、判決では、一般医であろうと添付文書を軽視する合理的な理由はないとしているのである。 さらに、判決では 本件患者らの担当医は,肺がん治療又は肺がん化学療法を手がける医師である 薬害イレッサ西日本訴訟 大阪高裁判決要旨 - 薬害イレッサ弁護団 とも認定している。

・結局,被害を医師の責任に転嫁

cf「「医師等の1~2人が読み誤ったというのであればともかく、多くの医師が読み誤ったと考えられるときには、医師等に対する情報提供の方法が不十分であったと見るべき」東京地裁判決

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

この東京地裁判決は、核心部分についての具体的説明に欠けている。 具体的な分母も分子も明らかにせずに「多くの医師等が読み誤った」とし、それら読み誤った医師が医師としての当然の務めを果たしたかどうかも検証していない。 これでは、本当に「多くの医師等が読み誤った」のか検証できていない。 仮に、9割の医師が正しく読み取っているならば、平均以下の医師でも認識できたことになるが、それでも副作用死の人数は十分に説明可能である。 「認識することは困難」と言うならば、少なくとも半数近くの医師が「読み誤った」ことを示すべきだろう。 また、それら読み誤った原因が医師の行為にあるならば、「多くの医師等」であっても医師の責任である。 よって、医師の行為を検証せずして、記載内容に問題があったとは言えないはずである。

一方で、大阪高裁判決は具体的説明を尽くしている。 (詳細はこのページ等で説明)

→判決に従えば,今後,製薬企業は,添付文書に一応のアリバイ的記載をしさえすれば,それに反する安全宣伝をどれだけ行って売り込んでも,全く責任を取らなくて良いことになる。

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

判決文でも述べられているが、添付文書は「それに反する安全宣伝」よりも重視すべき情報である。 添付文書は医師が従う義務のある文書である。 それに対して「それに反する安全宣伝」は医師が任意に受け入れるものである。 よって、どれだけ「それに反する安全宣伝」が為されようが、それは、添付文書を軽視する理由にならない。

承認直後に多くの被害が発生したこと,その要因に全く目を向けない判断

これが司法の限界であってはならないが,少なくとも薬事行政としては,承認直後の多くの被害発生の要因を追求し,再発防止をはかる重大な責務がある

薬害イレッサ大阪高裁判決の問題点 - 薬害イレッサ弁護団

大阪高裁は、被告の責任範囲内の「要因」に目を向けたうえで、その範囲内には「要因」は存在しないと結論付けただけである。 この判決は、当然、被告の責任範囲の外に「要因」があることを前提としているが、それは今回の裁判で裁判所が判断することではない。 原告および被告双方の主張の範囲でしか判断しないのは当然の「司法の限界」であり、それを批判するのは見当違いである。 被告の責任範囲の外の「要因」に目を向けろと言うなら、医師を相手に訴えを起こせば良いだけだろう。

薬害イレッサ弁護団の狙い 

今回の詭弁戦術は、原告弁護団が裁判を放棄したとしか考えようがない。

上告審は上告理由不備で門前払いされる可能性が高いが、おかしな裁判官であれば上告受理を行なう可能性がないとは言えない。 しかし、高裁の判決文を一読すれば一目で喝破できる詭弁を弄しても、そのような詭弁が最高裁の裁判官に通じるはずがない。 最高裁の裁判官が高裁の判決文を読まずに判決をくだすとは考え難い。 よって、このような詭弁を弄したところで、自分達が詭弁を弄していることのアピールにしかならない。

本気で反論する意思があるなら、判決文を捩じ曲げるのではなく、最新の安全管理制度の国際基準に基づいて対応の妥当性を論じれば良い。 被害規模と発生可能性を定量化し、その値に基づいた安全対策として重大な副作用欄の記載では不十分だったと主張すれば良い。 そうすれば、国家賠償法上の過失責任の認定は難しくても、製造物責任法上の欠陥認定は可能かも知れない。 もちろん、どのような反論を展開しようとも上告理由不備であり手遅れであることには変わりない。 しかし、最後の頼みの綱の最高裁判所の職権判断を期待するなら、見え透いた詭弁ではなく、それらしい理屈を用意しておくべきではないか。 何故、そうしないのか。

原告から切り離した弁護団のみの対応について批判する。 現時点での弁護団のやる気が全く見られない。 手続不備での上告却下 などの不祥事は論外である。 弁護人としてちゃんと仕事をしていればこんなことは起こり得ない。 弁護費用をもらっておいて勝つための最低限必要の努力を怠っているならプロ失格である。

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